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登記について

登記代理申請について

当事務所は、すべての登記業務を代理申請することが出来ます。
 
(例えば)
AさんがBさんから土地(宅地)を現金で購入し、Aさんが建物を新築する場合
・まずは土地を購入時に、BさんからAさんに所有権移転登記(司法書士)を申請します。
・次に家が建築されたために建物表題登記(土地家屋調査士)を申請します。
 
 
上記の例で、売買は司法書士、建物新築は土地家屋調査士に依頼するケースが多いのですが、当事務所ではその手間は一切かかりません。
 
※また、上記の例が農地だった場合「農地転用」と呼ばれる手続きを行わなければなりません。農地転用の業務は行政書士が行います。行政書士業もおこなっておりますので、依頼者様が混乱することなく、目的の行為を行うことが出来ます。
 
オンライン申請による登録免許税の節税は平成25年4月1日より廃止されました

必要書類について

登記申請には様々な目的・原因があります。
 
目的よって、必要書類、は違います。
同一の登記目的でもケースにより、添付書類の追加や省略をする場合があります。
 
申請の中には、発行日より有効期限が定められている書面もあり、事前に揃えればいいというのもでもありません。手間だけでがかかり、それでも登記が完了すればいいのですが、一度捺印してもらったのにもう一度捺印してもらいにいかなければならないなどの問題が生じると、最悪申請ができない状況になる場合もあります。
必要書類については、ケースにより様々ですので、専門家に相談するのが最善策かと思われます。
 

登録免許税について

国税の一種になります。一般的に印紙代と言われています。
登記,登録,特許,免許,許可,認可,認定,指定および技能証明を受ける場合に課税される流通税であります。

土地所有権の移転登記

内容 課税標準 税率
軽減税率
(措法72)
 売買 不動産の価額 1,000分の20
令和8年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15
 相続、法人の合併又は
 共有物の分割
不動産の価額 1,000分の4
 その他
 (贈与・交換・収用・競売等)
不動産の価額 1,000分の20

建物の登記

内容 課税標準 税率 軽減税率(措法72の2~措法75)
所有権の保存 不動産の価額 1,000分の4
個人が、住宅用家屋を新築又は取得し自己の居住の用に供した場合については「住宅に係る登録免許税の軽減措置」を参照してください。
売買又は競売による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の20 同上
相続又は法人の合併による所有権の移転 不動産の価額 1,000分の4
その他の所有権の移転(贈与・交換・収用等) 不動産の価額 1,000分の20

住宅に係る登録免許税の軽減措置

項目
内容
軽減
税率
備考
1住宅用家屋の所有権の保存登記(措法72の2)
個人が、令和8年3月31日までの間に住宅用家屋を新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存登記
1,000分の1.5
登記申請に当たって、その住宅の所在する市町村等の証明書を添付する必要があります。なお、登記した後で証明書を提出しても軽減税率の適用を受けられませんので注意してください。
2住宅用家屋の所有権の移転登記(措法73)
個人が、令和9年3月31日までの間に住宅用家屋の取得(売買及び競落に限ります。)をし、自己の居住の用に供した場合の移転登記
1,000分の3
同上
3特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等(措法74)

個人が、令和9年3月31日までの間に認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(以下「特定認定長期優良住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登記(一戸建ての特定認定長期優良住宅の移転登記にあっては、1,000分の2となります。)

1,000分の1
同上
4認定低炭素住宅の所有権の保存登記等(措法74の2)
個人が、令和9年3月31日までの間に、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(以下「認定低炭素住宅」といいます。)を新築又は建築後使用されたことのない認定低炭素住宅の取得をし、自己の居住の用に供した場合の保存又は移転登
1,000分の1
同上
5特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記(措法74の3)
個人が、令和9年3月31日までの間に、宅地建物取引業者により一定の増改築等が行われた一定の住宅用家屋を取得する場合における当該住宅用家屋に係る所有権の移転登記
1,000分の1
同上
6住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記(措法75)
個人が、令和9年3月31日までの間に住宅用家屋の新築(増築を含む。)又は住宅用家屋の取得をし、自己の居住の用に供した場合において、これらの住宅用家屋の新築若しくは取得をするための資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記
1,000分の1
同上
(注) 上記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が50平方メートル以上であることや、新築又は取得後1年以内の登記であること等一定の要件を満たす必要があります。

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☆和歌山
☆司法書士
〒640-8142
和歌山県和歌山市三番丁18番地
TEL:073-436-7810
FAX:073-436-7803
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