相続登記・遺言書
相続について
当事務所は、長年の経験と最新の情報で迅速に対応致しております。
当事務所の経験談↓↓
相続による登記を申請しないまま過ぎると、新たな相続が発生し、日頃付き合いのない相続人との間で遺産分割協議をすることにより、話がまとまりにくくなることが多く、初期より時間と費用がかかるうえ、ケースによっては訴訟に発展するリスクがあります。
当事務所のご相談者様の中には「早く相続登記をしとけばよかった」という方もいました。
できる限り早期の解決をお奨め致します。
☆必要書類
まずは登記申請のために必要な書類のご説明致します。
・被相続人の除籍謄本・改製原戸籍等(出生から死亡までのもの全部)
・被相続人の住民票除票(本籍地入り)又は戸籍の附票
・相続人の戸籍謄本・住民票・印鑑証明書・委任状
・相続する不動産(土地・建物)の固定資産税の評価証明書
・遺産分割協議書(法定相続の場合は不要です)
一般的には上記書類が必要になりますが、ケースによっては上記以外の書類も必要になることがあります。
※戸籍等は職務上請求により取り揃えることもできますので、遠方等により揃えるのが困難な場合はご相談下さい。
☆費用について
①相続登記申請手続一式報酬概算:7~90,000円(税抜き)
(内訳:本人確認(当事務所に来所)、相続関係説明図作成(戸籍等は依頼者様が取得済み)、遺産分割協議書作成、所有権移転登記申請手続、成果品作製)
※上記金額は一般的なケース♯①の相続登記申請にかかる費用になります。
※一般的なケース(下記記載)であっても、被相続人の戸籍の枚数(転籍、離婚、養子縁組等により増加)や死亡が直近ではない、登記簿住所と死亡時の住所の相違などにより、費用が前後致します。
※相続人の人数・相続物件の増加や未登記建物の存在する場合や戸籍(除籍・原戸籍等)・固定資産税評価証明書を当事務所が取得(郵送手続)した場合は報酬費用が増加することもありますので、詳細については当事務所でご確認下さい。
②謄本取得による印紙代等の経費および登録免許税
(登録免許税は相続する土地・建物の固定資産税の評価額×0.4%)
③消費税
①+②+③の合計が最終費用になります。※詳細は内容確認後に御見積可能
#①一般的なケースとは、
父、母、子ども2名(成年)の家庭で、父が死亡し、相続人が母と子2名(和歌山市在中)であり、母へ遺産分割協議が完了した場合で、相続する不動産が居住用(和歌山市)の土地1筆、建物1棟の場合のことを指す。
「自筆証書遺言書保管制度」の利用をお考えの方へ
令和2年7月10日(金)から,全国の遺言書保管所(法務局)において,遺言書を適正に管理・保管することができる「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。
この制度を利用すると,
(1)遺言書の保管の申請時には,民法の定める自筆証書遺言の形式に適合するかについて,遺言書保管官の外形的なチェックを受けることができ,
(2)相続開始後には,家庭裁判所における検認が不要となります。
遺言書の保管の申請ができるのは,遺言者本人のみです。郵送による申請はできません。
※遺言の内容等についてご不明な点がある場合は,あらかじめご相談ください。
遺言書保管所では,内容に関するご相談に応じられないことになっております。
遺言による公証人手数料について
■公証人手数料は、財産額によって変動します。くわしくはお問い合わせください。
・預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額にて算定いたします。
・1通の証書に複数の法律行為が記載されている場合、各法律行為ごとに個別に手数料を計算し、その合計額を手数料といたします。
■遺言の場合、相続人1名につきひとつの法律行為とみなし、その合計額を手数料といたします。
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073-436-7810