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成年後見・補佐・補助

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近年では重要視されています

成年後見制度とは??

 認知症や知的障害、)(精神障害)などの理由で(判断能力)の不十分な方々は,不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割()の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。
 また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに(契約を結んでしまい,悪徳商法)の被害にあうおそれもあります。このような判断能力)の不十分な方々が、不利益を被らないように家庭裁判所に申し立てをして、その方を援助してくれる人を付けてもらう制度です。いわゆる法定代理人となります。
 

後見

後見:ほとんど判断出来ない人を対象。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力を欠く常況にある者を保護します。大体、常に自分で判断して法律行為をすることはできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために成年後見人を選任し、年後見人は本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。また、成年後見人または本人は、本人が自ら行った法律行為に関しては日常行為に関するものを除いて取り消すことができます。

補佐

補佐:判断能力が著しく不十分な人を対象。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が特に不十分な者を保護します。簡単なことであれば自分で判断できるが、法律で定められた一定の重要な事項については援助してもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために保佐人を選任し、さらに、保佐人に対して当事者が申し立てた特定の法律行為について代理権を与えることができます。また、保佐人または本人は本人が自ら行った重要な法律行為に関しては取り消すことができます。

補助

補助:判断能力が不十分な人を対象。
 精神上の障害(知的障害、精神障害、痴呆など)によって判断能力が不十分な者を保護します。大体のことは自分で判断できるが、難しい事項については援助をしてもらわないとできないという場合です。
 家庭裁判所は本人のために補助人を選任し、補助人には当事者が申し立てた
特定の法律行為について代理権または同意権(取消権)を与えることができます。

費用・期間について

 申立にかかる期間と費用はケースバイケースですが、一般的には期間は~6ヶ月、費用(最低経費)は切手、印紙代で5,000円~1万円です。ただし、鑑定を要する場合は別途、鑑定費用が~15万円かかります。
 当事務所の報酬もケースにより様々ですので、一度ご相談ください。申し立て後のサポート等もしております。

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☆和歌山
☆司法書士
〒640-8142
和歌山県和歌山市三番丁18番地
TEL:073-436-7810
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