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風営法許可

風俗営業許可とは?

 風俗営業とは、客に遊興・飲食などをさせる営業の総称を言います。

 

 風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下、法と言います)等によって、規制されており、この法律によって、風俗営業を営もうとする方は、営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければなりません。

 

この法律の目的として、第1条に

この法律は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とする。」とし、「善良な風俗の保持と青少年の健全育成のため、必要な規制をしますよ。」としています。

 

平成28年6月23日に風営改正法が施行され、主な改正点として次の点が挙げられます。
1.従来の2号営業(社交飲食店)では、客によるダンスは禁止されていましたが、この規制がなくなります。
  新1号営業では客にダンスを踊らせることは自由になります。
 

2.風俗営業の号数が次のとおり変わります。
  なお、これは法改正による変更のため、許可証書換え申請等の手続きは不要です。
  (ただし1500円払って許可証書換え申請することは可)
 (従来)1号・2号営業→(新)1号営業
   *バー、パブ、キャバクラ、キャバレー、料理店等:ホステス等が接待をする飲食店
 (従来)3号営業(クラブ等)→廃止(内容によっては特定遊興飲食店営業の許可が必要)
 (従来)4号営業(ダンスホール等)→既に2015.6.24廃止
 (従来)5号営業(低照度飲食店)→(新)2号営業
   *10ルクス以下の明るさで営業する飲食店
 (従来)6号営業(区画席飲食店)→(新)3号営業
   *壁等で区画した5㎡以下の複数の客席を設けて営業する飲食店
 (従来)7号営業(パチンコ・麻雀等)→(新)4号営業
 (従来)8号営業(ゲームセンター等)→(新)5号営業

 

 

上記の中でも「新1号営業」についての代理申請を行っております。

「測量業」も行っておりますので、図面の作成も迅速に作成することが可能になります。

※その他の営業許可申請については、一度お問い合わせ下さい。

費用について

・(新1号)風俗営業許可申請の基本料金(内容により金額変更する場合有りますので、一度ご連絡下さい)
 135,000円~(税別報酬)+24,000円(収入証紙)+証明書類等の実費(下記記載)

 
・図面作成(現地測量)のみの基本料金
80,000円~(税別報酬)

※和歌山市外の場合は、別途出張費をお願いするケースもあります。
※事前間取図(寸法記載がある図面)が無い物件については、+20,000円(税別報酬)必要になります。
※上記は和歌山市内であり、店舗の総床面積が45㎡以下の場合の料金設定となります。
 
主に必要とする証明書類等の発行手数料(和歌山市)
建物(土地) 全部事項証明書  1通 600円
用途地域証明書        1地番 300円
法人 履歴事項全部証明書   1通 600円
住民票            1通 300円
身分証明書          1通 300円
位置図証明          1枚 600円 
☆和歌山
☆司法書士
〒640-8142
和歌山県和歌山市三番丁18番地
TEL:073-436-7810
FAX:073-436-7803
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